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诉前财产保全查封不动产
发布时间:2024-06-07 05:20
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诉前财产保全查封不动产

一、概述

诉前财产保全とは,诉讼に先立って、債務者の財産を差押え等によって確保する制度です。不動産に対する诉前财产保全としては、查封が主な方法となります。查封によって、債務者はその不動産を処分したり第三者に譲渡したりすることができなくなります。

二、申请条件

诉前财产保全を申请するには,以下の条件を満たす必要があります。

債権の存在の本然性 債務者の财产が隠匿されるおそれがあること 保全する财产が查封に適していること

三、申請手続

诉前财产保全は、裁判所に申请書を提出して行います。申請書には、債権の存在の証拠、債務者の财产隠匿のおそれに関する証拠、保全する财产の明細を記載する必要があります。

四、担保

诉前财产保全を申请する場合,原則として裁判所に担保を供する必要があります。担保の額は,裁判所が決定します。

五、審理

裁判所は、申请書を受理すると、担保の提供と债権の存在性、債務者の财产隠匿のおそれについて審理を行います。審理の結果、裁判所が申请を認める場合には、保全命令を出し、不動産の查封が行われます。

六、查封の効果

查封は、不動産の登記簿に記載されます。これにより、債務者はその不動産を処分したり第三者に譲渡したりすることができなくなります。ただし、債務者は查封の解除を裁判所に申请することができます。

七、解除

查封は、以下の場合に解除されます。

债务が辨済された場合 债权不存在が判明した場合 债务者财产隐匿のおそれがないことが明らかになった場合 当事者間で合意が成立した場合

八、注意

诉前财产保全は、あくまでも暂定的かつ保全的な措置です。債権の存在は、後に行われる本案訴訟で改めて審理されます。また、诉前财产保全が滥用されると、債務者の財産権侵害につながる可能性があります。そのため、诉前财产保全を申请する際には、慎重に検討する必要があります。

九、実務上のポイント

诉前财产保全を申请する際に、以下の点に注意が必要です。

债权の存在を証明する証拠を収集しておくこと 債務者の财产隠匿のおそれに関する具体的な証拠を準備すること 保全する财产を明確にすること 裁判所の判断を仰ぎながら、適切な担保を供すること チャ封解除の申请を適切なタイミングで行うこと

十、判例

诉前财产保全に関する判例を以下に紹介します。

最高裁判所平成26年4月24日判決:诉前财产保全の申请に際しては、保全すべき财产が想定される執行方法の対象となっていることが必要。 最高裁判所平成29年12月12日決定:诉前财产保全の保全命令が執行されても、保全限度範囲内であれば債権者が担保責任を負わない。

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